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エンジェル税制とは

こんにちは!FIS DESIGNSの上田です。

みなさんこの「エンジェル税制」聞いたことありますか?
名前的にはすごく優しい制度のイメージ…。
創業間もないベンチャー企業への資金提供と経営アドバイスを行う個人投資家のことをエンジェルと呼ぶのだそうです。
実際どういう制度なのか見ていきましょう。

エンジェル税制

「エンジェル税制」とは、ベンチャー企業への投資を促進するために平成9年に新設された
税の優待制度のことです。この制度を利用すると、ベンチャー企業と投資家の双方に以下のメリットがあります。

【企業のメリット】企業と投資家の双方に有利に働く制度であることから、より多くの投資機会を生みだす、
個人投資家(エンジェル)からの投資を受けるチャンスが増えます。
【個人投資家のメリット】投資した年に所得税の優遇措置を、株式を売却して損失が発生した場合に所得税および住民税の優遇措置を受けることができます。

エンジェル税制の仕組み

ベンチャー企業がエンジェル税制を適用するには経済産業局への申請が必要です。
制度の対象であると認められたベンチャー企業に投資する個人投資家は、大きく分けて2種類の優遇措置を受けられます。

①投資の時点で受け取れるもの
②株式売却の時点で受け取れるもの

上記2種類の優遇措置が受けられます。
詳しく説明していきます。

①投資の時点で受けられる優遇措置
こちらの措置はAまたはBから選択できます。
優遇A
ベンチャー企業への投資金額から2,000円を差し引いた金額がその年の総所得金額から控除されます。
ただし、総所得金額×40%か1,000万円のいずれか低い方が控除対象の限度額です。
優遇B
その年の、他の株式を売買して得た利益から、ベンチャー企業へ投資した金額の全てを控除します。
控除対象となる投資金額に限度はありません。

②売却時点で受けられる優遇措置
投資家が上場前のベンチャー企業株式を売却し、損失が出た場合、その年の他の株式を売買して得た利益から相殺できます。
さらに、損失がその年で相殺しきれなかった場合には、翌年以降3年間にわたって株式譲渡益から順次損失の繰り越しができます。

また、ベンチャー企業が上場できずに破産または解散し、株式が無価値になってしまった場合にも、
同じように3年間は繰越・相殺ができます。
ただし、優遇措置AまたはBを適用した場合には、取得価格から優遇措置による控除対象額を差し引いて売却損失を計算します。

それぞれが対象になるための要件

優遇措置を受けるための要件
この措置を受けるためにはベンチャー企業と個人投資家がそれぞれ満たさないといけない要件があります。
ベンチャー企業が対象となるための要件
設立してからの経過年数、研究開発に従事する社員の人数など、いくつかの要件があります。事前確認制度を利用すれば、
対象であるかどうかを確認できます。

対象企業として認められれば、経済産業省のホームページに掲載されるため、個人投資家へのアピールにもつながります。

個人投資家が対象となるための要件
まず、金銭の支払いにより対象企業の株式を取得している必要があります。他人からの譲渡株式などは対象となりません。
また、投資する企業が同族会社の場合は、持ち株割合の上位3位の株主グループの持ち株割合を順に加算し、
50%以上となったときの株主グループに属していないことが要件となります。

最後に

ベンチャー企業への投資は何かとリスクがあるものですが、
このような制度知っておくと安心して投資ができますね。

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田舎育ち、海が大好き。 趣味はポケモンとイラスト、最近は写真にも手を出しています。 憧れのマイクロレンズ購入!やった!
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