FIS DESIGNSの上田です!
子どものためにと頑張って稼いだお金をせっせと預金をする親御さんも多いかと思います。
でもちょっとまって!あんまり頑張りすぎると意外な落とし穴が…
だんだんたまっていって子どもが成長し、渡そうと思っていたころには何百万になっていた。
最初は子どものためと何も考えず入れていて、いざ渡す時が来たときに贈与税が心配と不安になる人もいるようです。
贈与税について一度おさらいをしようと思います。
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贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。
会社など法人から財産をもらったときは贈与税はかかりませんが、その場合は所得税がかかります。
贈与税の基礎控除は、年110万円、その金額までの贈与なら、課税されません。
さて、今回は未成年の口座への振り込みですがこれも贈与と見なされてしまうのでしょうか?
結論から言うと、子ども名義の口座への預金も贈与としてみなされます。
しかし、贈与税の説明で書いたように1年で(1月1日から12月31日まで)において、
贈与を受けた合計金額が110万円以下であれば、贈与税は課税されません。
知らなくて113万円などの中途半端な数字をいれて贈与税がかかってしまったとすると
かなりもったいないです。
また、この口座を子どもに渡すときは注意が必要です。
課税されてしまうやり方としては
毎年100万ずつ5年間にわたって贈与を受けた場合は
500万の贈与を5回に分けて贈与したのだと税務署が判断
することがあります。
課税を免れるためには入金の金額を変えたり、贈与する日程を変えたりする工夫が
必要になります。
課税金なんて考えていなかったという人が最初は多いかと思いますが、
うまく回避できるやり方があるなら知っておいて損はありません。
では子どもが大学に行くようになったとしましょう。
生活費としてお金を送るとして、どうでしょうか?
年間300万生活費として送る人もいるかもしれないですし
年間50万円を生活費として送る人もいるかもしれません。
子どもがバイトをしたり、ご両親の収入でも変わる部分ですが、
使い道が生活費ならどちらの金額も贈与税はかかりません。
これは通常使うお金になるからです。
つまり「通常使うお金」と「110万円の贈与」は相続税がかかりません。
すぐに使わないお金を子どもにあげる場合は110万円の上限を考えて渡すようにしてあげてください。
うまくやれば丸っと渡すことが可能です!