


税金について考える

増税について知っておくべきこと

高校生からアルバイトを始めるお子さんも多いのではないでしょうか?
流石に学生をしながら多額を稼ぐのは難しいかと思いますが、アルバイトで稼げるだけ稼いでいると親の税金が増えたなんて知らなかったらびっくりしてしまいますよね。
子供がアルバイトを始めたらお父さんお母さんは注意してあげないといけません。
注意すべき点を簡単にまとめてみたのでご確認してみてはいかがでしょうか?
所得税や住民税を計算するとき、養っている家族が何人いるかで税金が考慮されます。
扶養家族は多いほど税金は安くなる仕組みになっているので、できればお子さんは扶養控除内にいて扶養家族になっていた方が良いんです。
この扶養控除というのは年収103万円以下の配偶者や親族であれば適用されます。
お子さんが16歳になってから、扶養控除が認められます。
また19歳、以上23歳未満の扶養家族は「特定扶養親族」としてさらに多くの控除が認められます。
ですがこの控除、給与年収103万円を超えると適用されなくなるんです。
できたら親が子供のアルバイト代を把握しておいたほうがいいですね。
あれ、と思った方がいるかもしれませんね。
103万から変更したんじゃないかって。
以前の記事で書きました。
配偶者は変更されましたが、今回は扶養控除なのでお子さんの場合は103万円のままです。
お間違えないようにしてくださいね!
子供 | 年齢 | 16歳以上19歳未満 | 19歳以上23歳未満 | 23歳以上 |
親 | 所得税控除額 | 38万円 | 63万円 | 38万円 |
所得税軽減額(税率20%時) | 7万6千円 | 12万6千円 | 7万6千円 |
子供の給与収入が103万円以下の時の子どもの年齢別、所得税の扶養控除額です。
その年の12月31日の時点での子供の年齢によって親の所得税が計算されます。
所得税の税率は20%(所得金額が330万円以上695万円以下)で計算しました。控除額に所得税率を掛けると実際の控除額が出てきます。
給与所得は以上の内容ですが、
では、もし個人的に頼まれたり、個人で何かを始める学生のお仕事はどうなるんでしょうか?
「事業所得」とした場合、年所得38万円を超えると控除から外れます。
ただし、文房具や交通費、書籍代などは必要経費として収入から引くことができます。
必要経費を引いて38万円を超えなければ大丈夫です。
また、同じく家庭教師でも派遣社員として給与をもらう場合は給与所得になります。
大学に入ったらお仕事の幅も増えて、ガッツリ稼ぎたいと思う方も多いと思いますが、お子さんの働き方は手を離れるまではきちんと把握しておきたいですね!